定款・諸規程
公益社団法人 大分県作業療法協会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条
この法人は、公益社団法人大分県作業療法協会という。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を大分県大分市に置く。
第2章 目 的 及 び 事 業
(目的)
第3条
この法人は、作業療法の普及及び向上を図るとともに、会員の職業倫理及び学術
技能を研鑽し、もって県民の保健・医療・福祉の発展及び充実に寄与することを目
的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)保健・医療・福祉の増進に資する事業
(2)作業療法の啓発・普及及び、作業療法士の社会的地位向上に資する事業
(3)作業療法における、職業倫理の高揚、学術及び科学技術向上及び教育の向上に資する事業
(4)作業療法に関する刊行物の発行及び調査研究事業
(5)その他前条の目的達成のために必要な事業
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条
この法人に次の会員を置く。
(1)正会員
理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第3条による作業療法士の免許を有し、大分県内に勤務し、または在住する者で、この法人の目的に賛同して入会したもの
(2)名誉会員
この法人に功労があった者または学識経験者で理事会の推薦に基づき総会の承認を得たもの
(3)賛助会員
この法人の事業を賛助するため入会した個人又は法人若しくは団体
2
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条
正会員及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2
既納の会費その他の拠出金は基本的に返還しない。
(任意退会)
第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2
前号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(4)第5条第1項に規定する資格を失ったとき。
第4章 総 会
(構成)
第11条
総会は、正会員をもって構成する。
2
前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条
総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条
総会は、定時総会として毎年5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2
総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条
総会の議長はその総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条
総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2
やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理として表決を委任する事ができる。この場合において、前項の規定の適用については、これを出席したものとみなす。
3
前2項の規定にかかわらず、次の決議は、総会出席した正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
4
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第19条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事12名以上16名以内
(2)監事2名以内
2
理事のうち1名を会長とする。
3
会長以外の理事のうち2名を副会長、5名を常務理事とする。
4
前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2
会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員報酬等)
第25条
理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理 事 会
(構成)
第26条
この法人に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第28条
理事会は、会長が招集する。
2
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第29条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第30条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資 産 及 び 会 計
(基本財産)
第31条
この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会において定めたものとする。
2
前項の財産は、総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業年度)
第32条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第35条
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する。場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第39条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公 告 の 方 法
(公告の方法)
第40条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2
この法人の最初の会長は高森聖人とし、最初の副会長は佐藤孝臣、日隈武治とし、最初の常務理事は藤原一、山本勝一、佐藤暁、後藤英子、山田康二、理事は衛藤博文、田嶋昭二、河野礼治、森昭人、三浦晃史、平岡賢とする。
3
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする
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